医師常勤勤務について、法律では一日8時間で一週間32時間の週4日勤務のことを指すと定義されています。常勤と非常勤では、待遇面でさまざまな差があります。例えば、社会保険料を雇用主が負担してくれる割合、確定申告を企業事務が行ってくれる、手当てや控除が付く福利厚生の処遇、所得税の割合などが挙げられます。雇用側では、経費削減のために非常勤を多く雇用したいという事情があります。実際には必要な常勤医師を非常勤で代用して、経費の削減を図るわけです。
医師常勤する側においても、収入を増加させるためには保険点数を増やす必要があります。法律では、土日の2日間に投入する当直や日直のアルバイト勤務医師を常時換算できると定められています。病院ではベッド数に応じて法定最低医師人数が定められてもいるため、人数稼ぎに土日のアルバイト非常勤医師投入を利用している私設も少なくありません。アルバイトで勤務しているはずの医師が、常勤換算されていることもままあるのが現状です。医師常勤換算は、国に報告される医師数にも反映されています。
結果、平日診療での医師不足が隠蔽されてきたという実状があります。時間外勤務について反映されていない、書き換えが行われているのではないかなどの不安がある医師は、職場の就業規則を今一度確認した上で労働時間が週40時間を越える場合は時間外労働協定の見直しを行う必要があります。なおかつ問題があれば、書類を整備して労働基準監督署に相談をするという手段を取ることができます。